軽自動車にて貨物業を始めたいとのご依頼を頂きまして、会社にお伺いし、ヒアリングを行い申請書及びその他添付資料の作成、管轄の陸運支局へ届け出をし、「事業用自動車連絡票」を発行して頂きまして、その後、軽自動車会議所にて申請。黒ナンバーを取得し、貨物軽自動車事業を行えるようになりました。
事業に使用する軽自動車の車検証の内容が貨物で定員2名以下の400ナンバーでしたら、速やかにご対応いたします。
個人事業主様、法人様を問わず多数のご依頼を頂戴しております。
お気軽にお問い合わせください。
行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山智弘