
| 台数 | 車庫証明 | 名義変更 | ||
|---|---|---|---|---|
| 費用合計 | 1台あたりの費用 | 費用合計 | 1台あたりの費用 | |
| 1台 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
| 2台 | 15,000円 | 7,500円 | 15,500円 | 7,750円 |
| 5台 | 35,000円 | 7,000円 | 37,500円 | 7,500円 |
| 8台 | 52,000円 | 6,500円 | 58,000円 | 7,250円 |
| 10台 | 60,000円 | 6,000円 | 70,0000円 | 7,000円 |
※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。表示の費用は(税抜き)となっております。
浜松市内は交通費は無料で行います。証紙代、ナンバープレート代は別途必要となります。
お知らせ
- 2026.05.07 丁種出張封印はじめました。
- 2019.03.06 貨物軽自動車運送業
- 2019.02.23 スマホ完全対応型Webサイトにリニューアル
- 2019.02.22 愛知県陸運支局と出張封印の提携を致しました。
- 2018.06.15 山梨県陸運支局と出張封印の提携を致しました
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浜松ナンバー警察署管轄(軽自動車含む)
浜松ナンバー管轄警察署
| 菊川警察署 | 菊川市 | 菊川市、御前崎市 |
| 掛川警察署 | 掛川市 | 掛川市 |
| 袋井警察署 | 袋井市 | 袋井市、周智郡 |
| 磐田警察署 | 磐田市 | 磐田市 |
| 天竜警察署 | 浜松市天竜区 | 浜松市天竜区 |
| 浜北警察署 | 浜松市浜名区 | 浜松市浜名区のうち、寺島、中条、横須賀、高畑、西美薗、東美薗、油一色、本沢合、道本、沼、貴布祢、小林、善地、高薗、竜南、新野、新堀、八幡、永島、上善地、小松、内野、内野台1~4丁目、平口、染地台1~6丁目、上島、中瀬、豊保、於呂、根堅、尾野、宮口、新原、大平、堀谷、灰木、三大地、四大地、西中瀬1~3丁目 |
| 浜松東警察署 | 浜松市中央区 | 浜松市中央区のうち、木戸町、相生町、中島町、名塚町、富吉町、天神町、領家1~3丁目、中島1~4丁目、向宿1~3丁目、佐藤1~3丁目、瓜内町(1~1813番地)、植松町、将監町、神立町、西塚町、上西町、丸塚町、上新屋町、宮竹町、大蒲町、子安町、和田町、天龍川町、篠ケ瀬町、北島町、薬師町、薬新町、安新町、安間町、材木町、龍光町、長鶴町、白鳥町、松小池町、中里町、中野町、国吉町、上石田町、市野町、小池町、中田町、原島町、天王町、下石田町、笠井町、笠井上町、笠井新田町、豊町、豊西町、恒武町、貴平町、常光町、流通元町、中郡町、西ケ崎町、大島町、大瀬町、積志町、有玉北町、有玉南町、有玉西町、半田町、有玉台1~4丁目、半田山1~6丁目、渡瀬町、三和町、飯田町、青屋町、鶴見町、新貝町、大塚町、下飯田町、頭陀寺町、本郷町、西伝寺町、安松町、石原町、金折町、老間町、古川町、立野町、四本松町、芳川町、恩地町、参野町、都盛町、大柳町、鼡野町、御給町、下江町、富屋町、西町、東町、長田町、河輪町、三新町、江之島町、西島町、福島町、松島町、遠州浜1~4丁目、楊子町、三島町、白羽町、中田島町、寺脇町、福塚町 |
| 浜松中央警察署 | 浜松市中央区 | 浜松市中央区(浜松東警察署及び浜松西警察署の管轄する地域を除く) |
| 浜松西警察署 | 浜松市中央区 | 浜松市中央区のうち、西山町、神ケ谷町、大久保町、神原町、入野町、西鴨江町、志都呂町、伊左地町、佐浜町、大人見町、古人見町、和地町、湖東町、大山町、和光町、深萩町、平松町、呉松町、白洲町、舘山寺町、庄内町、協和町、庄和町、村櫛町、篠原町、坪井町、馬郡町、大平台1~4丁目、桜台1~6丁目、西都台町、志都呂1~2丁目、舞阪町舞阪、舞阪町長十新田、舞阪町浜田、舞阪町弁天島、雄踏町宇布見、雄踏町山崎、雄踏1~2丁目 |
| 細江警察署 | 浜松市浜名区 | 浜松市浜名区(浜北警察署の管轄する地域を除く) |
| 湖西警察署 | 湖西市 | 湖西市 |
軽自動車の車庫証明
軽自動車には車庫証明が不要だとお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、軽自動車でも車庫証明が必要になる場合があります。
正確には「自動車保管場所届出」という手続きになります。
軽自動車の場合の申請はナンバーの取得後に届出ることが普通車との手続きの流れの違いです。
静岡県で必要な地域は下記のとおりです。
浜松市・静岡市・藤枝市・焼津市・沼津市・三島市・富士市・富士宮市
※浜松市の一部除外地域
・浜名区
・天竜区
・浜名区(三ヶ日町・引佐町・細江町)
・中央区(舞阪町・雄踏町)
■必要書類
・自動車保管場所届出書申請書
・保管場所の所在図・配置図
・自認書
・保管場所使用承諾書
※申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には使用の本拠を疎明する書面が必要になります。
例 住民票・公共料金の領収書・家賃等の領収書・本拠の位置宛ての郵便物等
車庫証明記入方法
車庫証明記入方法
車庫証明の必要書類のうち記入が必要なものとしては、申請書、自認書、承諾書、配置図があり、それぞれ車検証や住民票などを見ながら記入していきます。分からない項目は適当に記入したりせずに警察署に問い合わせるか、行政書士に相談するようにしましょう。
市町によっては軽自動車でも車庫証明が必要な所もありますので、こちらも警察署若しくは行政書士などにお問い合わせ下さい。
ここでは一般的な記入方法をご紹介していきますが、地域や警察署により書式が多少違ってきます。
自動車保管場所証明申請書記入方法
通常は4枚の複写式となっていて、1枚に記入すれば「保管場所標章交付申請書」への記入も完了します。ただし、書類をインターネットからダウンロードした場合は別途「保管場所標章交付申請書」への記入を行わなければなりません。
また、記入にはボールペンを使用し、記入ミスがあった場合は訂正印を押すことが義務付けられています。
以下、各欄および項目別の書き方と注意事項をご説明しますので、ご自分で記入される場合は参考にしてください。
車名、形式、車台番号、自動車の大きさ
車検証を見ながら各項目を記入していきます。
車名は車種ではなく「メーカー名」を記入します。
形式や大きさが不明の場合は、購入した販売店やディーラーに確認してください。
自動車の使用の本拠の位置
住民票に登録してある住所を記入します。
アパート名やマンション名などの建物名も記入はひつようです。「丁目」は記号などを使わずにきちんと漢字で記入してください。
自動車の保管場所の位置
自動車を保管する場所の住所を記入します。
自分が暮らす土地の車庫などに保管する場合は自宅の住所を記入します。
駐車場などを借りる場合は駐車場が所在する住所を記入し、さらに駐車スペースの番号も記入します。
保管場所標章番号
通常は無記入で問題ありません。
警察署長殿
車庫証明を申請する警察署の名称を文頭のスペースに記入します。
例 「浜松警察署長 殿」
住所、日付、申請者
日付は申請書の提出年月日を記入します。(提出日の申請直前に日付の記入をすることをオススメします。)
住所と申請者の欄には、車の使用者(自分)の氏名・住所・電話番号を記入し捺印(静岡県は認印でします。実印が必要な警察署もあります。
登録区分、申請自動車の区分、保管場所の所有区分
それぞれ該当する項目を丸で囲みます。
自動車の登録番号
通常は無記入で問題ありません。
連絡先
警察署から申請内容に関しての連絡を受ける場合があります。自宅や会社など日中連絡のつく番号を記入します。携帯番号でも問題ありません。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
自動車の保管場所が本人が所有する土地の場合に使用します。
車検証や住民票を参照して記入を行います。
警察署長殿
車庫証明を申請する警察署の名称を文頭のスペースに記入します。
例 「浜松警察署長 殿」
日付、住所、氏名、電話番号
日付は自認書を書いた日付を記入します。
保管場所使用承諾証明書(承諾書)の書き方
自動車の保管場所が本人以外が所有する土地の場合(親や親族が所有する土地など)は、「保管場所使用承諾証明書」を使用します。
駐車場を借りている場合は、駐車場のオーナーや管理人に記入してもらうか、もしくは賃貸契約書のコピーを添付して提出します。
保管場所の位置
借りている保管場所(駐車場)の住所を記入します。
駐車場名および駐車スペースの番号なども記入必須です。
使用者(住所、氏名)
申請者本人の住所と氏名を記入します。
使用期間
ここでは使用期間を必ず1年以上として記入してください。それ以下の期間では保管場所として認められない可能性があるので、駐車場のオーナーに承諾を得た上で1年以上の契約を行うようにしてください。
駐車場の所有者又は管理委託者
この欄は保管場所の土地所有者や駐車場のオーナー等に記入してもらいます。
土地の所有者が親や親族の場合でも、必ず所有者の印鑑を使用して捺印します。
所在図・配置図の書き方
所在図および配置図には、自宅から保管場所までの位置関係がわかる図と、保管場所における自動車の配置図を作成する必要があります。
図面もボールペンで書き込む必要があるので、上手く書けるか心配な場合は、あらかじめ鉛筆で下書きしておくことをおすすめします。
所在図記載欄
自宅から保管場所までの道のりを書き込みます。
地図がある場合はそれをコピーして、自宅と駐車場を赤く塗りつぶしたものを貼り付けておけばOKです。
また、保管場所が離れたところにある場合は、その直線距離が必ず「2km以内」となるようにして距離を記入し、自宅と保管場所を直線で結びます。
また、所在図には、建物名や通りの名前など管轄内の場所がわかるような目印を書き込んでおいてください。
配置図記載欄
保管場所の周辺道路、保管場所への出入口、駐車スペースなどを書き込み、それぞれの幅を記入します。
また、保管場所の周囲に建物がある場合は建物も書き込んでください。
道路などの幅は正確な寸法である必要はありませんが、実寸よりも少し広めに記入しておいたほうが良いでしょう。
行政書士の業務範囲
お世話になっております。
行政書士遠山法務事務所の遠山と申します。
行政書士にどの様な業務依頼をしたら良いのか、この依頼は行政書士で良いのかと、ご不安をお持ちのお客様もいらっしゃると思われます。
行政書士の業務範囲は15,000以上あるといわれ、各行政書士に置きましても、得意分野、専門分野がございます。
具体的な業務しては、各役所等に許可申請、届出、手続き代行など
本来であればお客様自身で作成提出をすることができることのお手伝いができると考えて頂けましたら幸いです。
許認可申請や届出をしたいけど、役所のどの課なのか、警察署なのか保健所なのか役所と言われるところは数え切れないほどあります。
そんな中、書類を作成し、各役所に迅速に対応できるのが行政書士としての業務となります。
流れといたしましては、先ずは、メールやお電話などでご連絡を頂き、ご相談、ご依頼、業務着手、書類作成提出。この様な一連の流れになります。
「行政書士に相談したいけど色々と不安だな」と思われましても、
先ずは、当事務所にご相談下さい。どんな些細なことでも先ずは、ご相談から入りましょう。
当事務所は相談料は何回でも何時間でも無料とさせて頂いております。お気軽にお問い合わせください。
行政書士遠山法務事務所
代表行政書士 遠山智弘
行政書士への業務ご依頼のメリット
お世話になっております。
行政書士遠山法務事務所の遠山と申します。
お客様が行政書士に業務を依頼するメリットは「費用対効果」このこと一点になるかと存じます。
お客様ご自身が、ある許可を役所から取得したいと思われたときに、どの様な書類を作成し、どの役所のどの課に提出したら良いのか、また各役所は平日の昼間のお客様自身お仕事をされている時間帯のみで、土日祝日は書類を提出できません。
その様な時こそ、行政書士に業務を依頼して頂けましたら、迅速かつ確実に書類を作成し、許可申請をすることが可能になります。
許認可申請には煩雑な手続きのものが数多く存在致します。
その様中、お客様ご自身で、役所に問い合わせをし、必要書類を集め作成し、平日の昼間に提出にいく。
この間、1ヶ月かかったとしますと、「1ヶ月もかかるのかと思われますが、手続きには数ヶ月から数年必要な場合が多数あります」
これらの1か月間分の社長様であれば報酬、またはお給料に換算したとき、必然と「費用対効果」というメリットがどれだけ大きなことだと、お気づきになって頂けるかと存じます。
行政書士はお客様と各役所などの行政をお繋ぎすることを使命に日々、業務に邁進しております。
当事務所では、お客様の「費用対効果」というメリットを大切に、お仕事をさせていただいております。
先ずはご相談からスタートして行きましょう。
当事務所ではご相談料は何回でも何時間でも無料とさせていただいております。
きっと、「行政書士に頼んでよかった」と感じて頂けるよう、お手伝いをさせて頂きます。
行政書士遠山法務事務所
代表行政書士 遠山智弘
行政書士の選び方
お世話になっております。
行政書士遠山法務事務所の遠山と申します。
全国に4万人、私の所属する静岡県だけでも約1500名ほどの行政書士がおります。
これだけ数多くの行政書士がおりますと、正直なところ、誰に、どのような依頼をし、また費用がどれくらいなのか、その様なところが一番、ご心配されるかと存じます。
行政書士の行える業務範囲は1万5千種類から2万種類ともいわれており、法律職の中では、取扱い業務が多いのではないでしょうか。
そこで、お客様はどの様にして、的確に行政書士を探し、業務を依頼すれば良いのか。
先ずは、ホームページでお客様のご依頼したい内容。例えば「相続 浜松市 行政書士」とYahoo!やGoogleなど、パソコン又はスマホから検索してみてください。
そういたしますと、浜松市で相続手続きを専門に行っている行政書士事務所が検索できるかと思います。「相続」だけではなく、「自動車手続き」「建設業許可」「外国VIZA」「内容証明」「会社設立」「店舗開業」「遺言」「後見人」「農地」などお客様のご依頼に沿った、キーワードとスペースを入れ地域を入力して頂きますと、お客様に合う行政書士事務所を確認することができると思います。
上記「 」内は当事務所で取り扱いをしております業務でもございますので、「行政書士遠山法務事務所」と検索して頂けましたら、幸いです。
すべての行政書士がすべての業務を網羅しているわけではなく、その行政書士事務所各々の得意分野や特化しているところが数多く存在致しております。
日常生活において、行政書士に業務を依頼することは、それほどないと存じます。それゆえに、躊躇してしまったり、問い合わせをするのが怖い「電話だけで相談料がかかるのでは」と思ってしまうのが、お客様の正直なお気持ちだと思われます。
行政書士はお客様に一番近い法律家でもあります。
先ずは、お気軽にお問い合わせください。
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お待ちしております。
行政書士遠山法務事務所
代表行政書士 遠山智弘

行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
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