浜松市の行政書士「遠山法務事務所」では自動車登録の手続き申請、車庫証明、出張封印などお車のことから農地・土地利用など幅広くサポートしている静岡県浜松市の行政書士です。ご相談は完全無料ですのでお気軽にご相談ください。

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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

浜松市車庫証明警察署管轄(軽自動車含む)

警察署管轄一覧

浜松中央警察署管轄

<中区>  ※赤字は東警察署
葵西 葵東 浅田町 旭町 小豆餅 池町 泉町 泉 板屋町 瓜内町 海老塚町 海老塚 尾張町
鍛冶町 春日町 上浅田 上島 神田町 鴨江町 鴨江 北田町 北寺島町 木戸町 元目町 紺屋町
幸 栄町 肴町 佐藤 佐鳴台 塩町 鹿谷町 蜆塚 十軒町 下池川町 新津町 城北 神明町 菅原町 助信町 砂山町 住吉 早出町
田町 大工町 高町 高丘町 高丘東 高丘西 高丘北 高林 千歳町 中央 寺島町 天神町 伝馬町 利町 常盤町 冨塚町 冨吉町
中沢町 中島町 中島 中山町 茄子町 名塚町 平田町 成子町 西浅田 西伊場町 西丘町 布橋 野口町 法枝町
萩丘 旅籠町 八幡町 花川町 早馬町 東伊場 東田町 曳馬町 曳馬 広沢 船越町 文丘町 細島町
松城町 三組町 南浅田 南伊場町 向宿 元魚町 元城町 元浜町 森田町
山下町 山手町 龍禅寺町 領家 連尺町 和合町 和地山

浜松東警察署管轄
<東区>
有玉台 有玉北町 有玉西町 有玉南町 安新町 安間町 市野町 大蒲町 大島町 大瀬町 植松町
笠井町 笠井上町 笠井新田町 上新屋町 上石田町 上西町 北島町 貴平町 国吉町 小池町 神立町 子安町
材木町 篠ヶ瀬町 下石田町 将監町 常光町 白鳥町 積志町
恒武町 天王町 天龍川町 豊西町
中郡町 中里町 中田町 長鶴町 中野町 西ヶ崎町 西塚町
原島町 半田町 半田山
松小池町 丸塚町 宮竹町
薬師町 薬新町 豊町 龍光町 流通元町 和田町

<南区>
青屋町 飯田町 石原町 瓜内(1813まで) 江之島町 遠州浜 老間町 大塚町 大柳町 卸本町 恩地町
金折町 河輪町 倉松町 卸給町 小沢渡町
参野町 三新町 三和町 四本松町 下飯田町 下江町 白羽町 新貝町 頭陀寺町 西伝寺町 増楽町
高塚町 田尻町 立野町 堤町 都盛町 寺脇町 富屋町
中田島町 長田町 西町 西島町 新橋町 鼠野町 法枝町(211から)
東町 東若林町 福島町 福塚町 古川町 芳川町 本郷町
松島町 三島町
安松町 楊子町 米津町 若林町 渡瀬町

 

浜松西警察署管轄
<西区>
伊佐地町 入野町 大久保町 大人見町 大平台 大山町
神ヶ谷町 神原町 舘山寺町 協和町 呉松町 湖東町 古人見町
桜台 佐浜町 志都呂町 篠原町 庄内町 庄和町 白洲町
坪井町西鴨江町
西山町
平松町 深萩町
舞阪町 馬郡町 村櫛町
雄踏町 和光町 和地町

細江警察署管轄

<北区>
大原町 新都田 滝沢町 豊岡町 根洗町 初生町 東三方原町 三方原町 都田町 三幸町 鷲沢町
細江町 引佐町
三ケ日町

引佐町井伊谷 引佐町伊平 引佐町奥山 引佐町金指 引佐町狩宿 引佐町川名 引佐町黒淵 引佐町渋川
引佐町四方浄 引佐町白岩 引佐町田沢 引佐町田畑 引佐町栃窪 引佐町兎荷 引佐町西久留女木
引佐町西黒田 引佐町花平 引佐町東久留女木 引佐町東黒田 引佐町別所 引佐町的場 引佐町三岳
引佐町谷沢 引佐町横尾 大原町
神宮寺町 新都田
滝沢町 豊岡町
初生町 東三方町 細江町小野 細江町気賀 細江町中川 細江町広岡 細江町三和
三方原町 三ヶ日町字志 三ヶ日町大崎 三ヶ日町大谷 三ヶ日町岡本 三ヶ日町上尾奈 三ヶ日町駒場 三ヶ日町佐久米 三ヶ日町下尾奈 三ヶ日町只木 三ヶ日町都筑 三ヶ日町津々崎 三ヶ日町釣
三ヶ日町鵺代 三ヶ日町日比沢 三ヶ日町平山 三ヶ日町福長 三ヶ日町本坂 三ヶ日町摩訶糖耶
三ヶ日町三ヶ日 都田町 三幸町
鷲沢町

浜北警察署管轄

<浜北区>
  旧浜北市
油一式 内野 内野台 大平 尾野 於呂
上島 上善地 貴布祢 小林 小松
三大地 新原 善地 染地台
高園 高畑 寺島 道本 豊保
永島 中条 中瀬 新野 新堀 西美薗 沼 根堅
灰木 東美薗 平口 堀谷 本沢合
宮口
八幡 横須賀 四大地
竜南

 

天竜警察署管轄

<天竜区>
  旧天竜市 春野町 龍山町
  水窪町 佐久間町

青谷 芦窪 阿寺 石神 伊砂 大川 大栗安 大谷 小川
上野 神沢 熊
佐久 佐久間町相月 佐久間町浦川 佐久間町大井 佐久間町奥領家 佐久間町上平山 佐久間町川合
佐久間町佐久間 佐久間町戸口 佐久間町中部 佐久間町半場 次郎八新田 相津
只来 龍山町大嶺 龍山町下平山 龍山町瀬尻
長沢 西雲名 西藤平
春野町筏戸大上 春野町砂川 春野町石打松下 春野町石切 春野町和泉平 春野町大時 春野町小俣京丸
春野町川上 春野町胡桃平 春野町気田 春野町越木平 春野町五和 春野町杉 春野町田黒 春野町田川内 春野町長蔵寺 春野町豊岡 春野町花島 春野町堀之内 春野町牧野 春野町宮川 春野町領家 日明
東雲名 東藤平 二俣町阿蔵 二俣町大園 二俣町鹿島 二俣町二俣 二俣町南鹿島 懐山 船明
水窪町奥領家 水窪町地頭方 水窪町山住 米沢
山東 谷山 横川 横山町
両島 緑恵台

 

軽自動車の車庫証明

軽自動車でも車庫証明が必要になる場合があります。
正確には「自動車保管場所届出」という手続きになります。
軽自動車の場合の申請はナンバーの取得後に届出ることが普通車との手続きの流れの違いです。

静岡県で必要な地域は下記のとおりです。
浜松市・静岡市・藤枝市・焼津市・沼津市・三島市・富士市・富士宮市

※浜松市の一部除外地域
・浜北区
・天竜区
・北区(三ヶ日町・引佐町・細江町)
・西区(舞阪町・雄踏町)
■必要書類
・自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・自認書
・保管場所使用承諾書

※申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には使用の本拠を疎明する書面が必要になります。

例 住民票・公共料金の領収書・家賃等の領収書・本拠の位置宛ての郵便物等

車庫証明記入方法

車庫証明記入方法

車庫証明の必要書類のうち記入が必要なものとしては、申請書、自認書、承諾書、配置図があり、それぞれ車検証や住民票などを見ながら記入していきます。分からない項目は適当に記入したりせずに警察署に問い合わせるか、行政書士に相談するようにしましょう。

市町によっては軽自動車でも車庫証明が必要な所もありますので、こちらも警察署若しくは行政書士などにお問い合わせ下さい。

ここでは一般的な記入方法をご紹介していきますが、地域や警察署により書式が多少違ってきます。

自動車保管場所証明申請書記入方法

通常は4枚の複写式となっていて、1枚に記入すれば「保管場所標章交付申請書」への記入も完了します。ただし、書類をインターネットからダウンロードした場合は別途「保管場所標章交付申請書」への記入を行わなければなりません。

また、記入にはボールペンを使用し、記入ミスがあった場合は訂正印を押すことが義務付けられています。

以下、各欄および項目別の書き方と注意事項をご説明しますので、ご自分で記入される場合は参考にしてください。

車名、形式、車台番号、自動車の大きさ

車検証を見ながら各項目を記入していきます。

車名は車種ではなく「メーカー名」を記入します。

形式や大きさが不明の場合は、購入した販売店やディーラーに確認してください。

自動車の使用の本拠の位置

住民票に登録してある住所を記入します。

アパート名やマンション名などの建物名も記入はひつようです。「丁目」は記号などを使わずにきちんと漢字で記入してください。

自動車の保管場所の位置

自動車を保管する場所の住所を記入します。

自分が暮らす土地の車庫などに保管する場合は自宅の住所を記入します。

駐車場などを借りる場合は駐車場が所在する住所を記入し、さらに駐車スペースの番号も記入します。

保管場所標章番号

通常は無記入で問題ありません。

警察署長殿

車庫証明を申請する警察署の名称を文頭のスペースに記入します。

例 「浜松警察署長 殿」

住所、日付、申請者

日付は申請書の提出年月日を記入します。(提出日の申請直前に日付の記入をすることをオススメします。)

住所と申請者の欄には、車の使用者(自分)の氏名・住所・電話番号を記入し捺印(静岡県は認印でします。実印が必要な警察署もあります。

登録区分、申請自動車の区分、保管場所の所有区分

それぞれ該当する項目を丸で囲みます。

自動車の登録番号

通常は無記入で問題ありません。

連絡先

警察署から申請内容に関しての連絡を受ける場合があります。自宅や会社など日中連絡のつく番号を記入します。携帯番号でも問題ありません。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方

自動車の保管場所が本人が所有する土地の場合に使用します。

車検証や住民票を参照して記入を行います。

警察署長殿

車庫証明を申請する警察署の名称を文頭のスペースに記入します。

例 「浜松警察署長 殿」

日付、住所、氏名、電話番号

日付は自認書を書いた日付を記入します。

保管場所使用承諾証明書(承諾書)の書き方

自動車の保管場所が本人以外が所有する土地の場合(親や親族が所有する土地など)は、「保管場所使用承諾証明書」を使用します。

駐車場を借りている場合は、駐車場のオーナーや管理人に記入してもらうか、もしくは賃貸契約書のコピーを添付して提出します。

保管場所の位置

借りている保管場所(駐車場)の住所を記入します。

駐車場名および駐車スペースの番号なども記入必須です。

使用者(住所、氏名)

申請者本人の住所と氏名を記入します。

使用期間

ここでは使用期間を必ず1年以上として記入してください。それ以下の期間では保管場所として認められない可能性があるので、駐車場のオーナーに承諾を得た上で1年以上の契約を行うようにしてください。

駐車場の所有者又は管理委託者

この欄は保管場所の土地所有者や駐車場のオーナー等に記入してもらいます。

土地の所有者が親や親族の場合でも、必ず所有者の印鑑を使用して捺印します。

所在図・配置図の書き方

所在図および配置図には、自宅から保管場所までの位置関係がわかる図と、保管場所における自動車の配置図を作成する必要があります。

図面もボールペンで書き込む必要があるので、上手く書けるか心配な場合は、あらかじめ鉛筆で下書きしておくことをおすすめします。

所在図記載欄

自宅から保管場所までの道のりを書き込みます。

地図がある場合はそれをコピーして、自宅と駐車場を赤く塗りつぶしたものを貼り付けておけばOKです。

また、保管場所が離れたところにある場合は、その直線距離が必ず「2km以内」となるようにして距離を記入し、自宅と保管場所を直線で結びます。

また、所在図には、建物名や通りの名前など管轄内の場所がわかるような目印を書き込んでおいてください。

配置図記載欄

保管場所の周辺道路、保管場所への出入口、駐車スペースなどを書き込み、それぞれの幅を記入します。

また、保管場所の周囲に建物がある場合は建物も書き込んでください。

道路などの幅は正確な寸法である必要はありませんが、実寸よりも少し広めに記入しておいたほうが良いでしょう。

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2019/02/23

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車庫証明の基礎

車庫証明が必要な場合って

車庫証明は、自動車の保管場所の確保などに関する法律によって、自動車の所有者(使用者)への取得が義務付けられています。

では、具体的にどのような場合に車庫証明の取得手続きを行う必要が生じてくるのでしょうか?

車庫証明の取得手続きが必要となる場合として、

  1. 新規に普通自動車を購入した場合(新規登録時)
  2. 結婚や引越しなどで普通自動車の所有者の氏名や住所が変更した場合(変更登録時)
  3. 自動車の売買や譲渡によって普通自動車の所有者が変わった場合(移転変更)

などが挙げられます。

普通自動車の場合は、ナンバープレートの購入(ナンバー登録)を行う前に、車庫証明の取得が必要となります。

警察署へは最低2度足を運ばなくてはならいのでそのことを計算に入れたスケジュールを計画する必要があります。

車庫証明取得手続きを行わないとどうなるの (more…)

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行政書士 遠山法務事務所
行政書士 遠山 智弘
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