行政書士遠山法務事務所では、農地利用のお問い合わせ、ご依頼も多数のじっせきがございます。
畑、田、を使用していないから、何方かに、譲りたい、また、畑、田に家を建築したいなど、様々ご相談を頂戴しております。
この様なことを「農地転用」といい。3条、4条、5条と申請者様のご依頼に沿って、それぞれの農地転用申請を行っていきます。
また、畑、田は市町により、「白地」と「青地」に分けられており、青地の場合は「除外申請」という申請を行って、白地に変更する許可を得て、上記の農地転用の申請に移っていきます。
静岡県では、多くの手付かずな田畑があります。
もちろん田畑の本来の農業という役目を果たすべきとは考えますが、他方で長い年月、田畑を使用しておらず、荒れ果ててしまう、また雑草などの維持管理も大変という方も多数おられるのも現実です。
「農地を何とか有効利用できないか」
その様なお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
相談は何回でも何時間でも無料とさせて頂きます。
静岡県、愛知県、隣接県でしたら、迅速に対応致します。