お世話になります。
行政書士遠山法務事務所の遠山です。
わたくしの事務所にも、数多くの国のお客様がご相談にまいります。
今回のような事例で多いのは、ネパール料理、インド料理のシェフを外国から日本に呼びたいという案件ですね。
条件として一番大切なのが、何故、日本人のシェフではだめなのかというのが、入国管理局からの審査の対象となります。
在留資格としては「技術 人文知識 国際業務」に該当しますが、この資格はほとんどがシェフになります。
調理の経験が10年以上あることを前提に、10年間の立証資料をそろえるところから始まります。
レストランなどを経営しています。経営者様、「まず当店において日本人のシェフではいけないのか」その専門性、また賃金を日本人と同等かそれ以上、支給することが条件にもなってまいります。
日本の雇用事情がまだまだ厳しい状況の中で、申請をしても100%許可が下りるわけではないのが正直なところであります。
しかし、私たち、行政書士は少しでも、許可が下りる様、全力でお手伝いをさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。