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空いた土地を有効活用!有料駐車場経営に必要な許認可は?

所有している土地を遊ばせずに有効利用したい場合、もっとも気軽に開始できるのが有料駐車場の経営です。アパート経営のような負担を必要とせず、場所さえよければすぐに収益につながります。黙っていても不労所得が得られ、メリットが大きい活用方法といえるでしょう。ここでは有料駐車場経営開始にあたって、必要な資格や許認可について調べていきます。

有料駐車場経営にはどのような資格が必要か

駐車場を始めるにあたっては、特別な資格は必要としません。免許の取得や登録制度もありません。駐車場法で定められた広さ以下であれば届出も不要のため、小規模な駐車場経営ならば非常に気軽に始められます。

自分の土地を所有していない場合、借地で駐車場経営を行うケースもあります。こちらも、住宅用地など土地自体に制限がなければ、問題なく事業を始められます。ただし農地を借り上げて駐車場にする場合には、農地転用許可申請が必要となります。

駐車場の経営は比較的失敗がなく準備資金も少なくてすむため、サイドビジネスとしても人気があります。狭い土地でも場所さえよければ、それなりの収益が上がります。

立地条件と利用料の設定が、駐車場経営成功のカギを握っているといえそうです。

有料駐車場経営開始のために必要な準備

駐車場経営を始める際には、駐車場として活用できるかどうか、土地の広さの見積もりから始めます。駐車場に必要な面積は乗用車1台当たりで、7坪(約23㎡)です。時間貸し駐車場であれば、2~3台分でも十分に事業にできます。

駐車場経営には設置から運営まですべてを自分で行う「自己経営」と、土地のみを提供して専門業者に委託する「運営委託」の2つの方法があります。

収益率が高いのは当然「自己経営」ですが、駐車場の設置から料金徴収、保守点検など手をかけなければならない業務が数多く発生します。無理なく運営するためには、良く考えてから選択をする必要があります。

駐車場には平面と立体のタイプ別の他にも、月極め、時間貸し、日貸しなどの種類があります。立地に合わせ、もっとも効率よく収益が期待できる運営方法を検討しておきます。

有料駐車場経営で届出が必要となる場合

駐車場の開業にあたり、駐車場法に該当する場合には届出が必要となります。届出の主な条件としては、次の通りです。

・都市計画区域内にある

・駐車料金を徴収し、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡(約150坪)以上である

・誰でも時間利用ができる公共駐車場である

上記に該当する場合には、各自治体の窓口に「路外駐車場設置届」を提出します。路外駐車場とは、道路外にある駐車場を指します。道路上にあるパーキングメーター以外の駐車場が対象となります。

届出の際に必要となる書類には、設置届出書、駐車施設等の概要、地形図(駐車場の位置を標示したもの)、管理規程届、平面図などがあります。立体駐車場の場合にはさらに、立面図、断面図、建築確認通知書、建築検査済証の提出を求められます。

運営委託する場合には、業務(管理)委託契約書も提出します。

有料駐車場経営を行う際の注意点

駐車場経営を事業として成功させるためには、周囲の環境調査が欠かせません。交通量や駐車場としての需要を確認し、料金設定に反映させます。また立地条件によっては照明の設置などが必要となる場合もあります。

整地や舗装、機械類の設置など設備にかかる金額を、事前にしっかりとチェックしておかなければなりません。設備投資の回収がどれくらいでできるのか、収支を策定しておくようにしましょう。

駐車場法の該当外であっても、土地の転用届けなどが必要となる場合もあります。また立体駐車場を建設する場合には建築基準法が適用されるため、建築物としての届出が必要です。

また、駐車場経営での収入は、不動産所得となります。忘れずに申告を行ってください。固定資産税や都市計画税、相続税については更地として扱われ、税額についても確認が必要です。

駐車場経営は比較的着手しやすい事業ですが、届出の有無などの判断が難しい場合もあります。また届出が必要な場合では、書類の整備に手間がかかります。手落ちのないように、専門家の指示を仰ぎながら、準備を進めていきましょう。

駐車場経営を成功させる専門家のアドバイス

土地さえあればそれほどの元手がなくても着手可能な有料駐車場経営ですが、押さえておかなければならないポイントがあります。条件によっては届出が必要となる場合もあるため、該当するかどうかを確認しておかなければなりません。判断に悩むときには、法律に精通した専門家に相談してみることをおすすめします。公共性のある事業だけに、思い込みで判断するのは賢明とはいえません。

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